平成22年10月1日より、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。 現行の法人税法では、会社が解散して清算する際には、清算所得に対する法人税を課するとし、残余財産に課税する、財産課税方式が採用されています。つまり、残余財産が確定した段階で、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が ...続きを見る |
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「会社のミカタ」では 、会社運営の強い「味方」となりうる、弁護士 公認会計士 税理士 司法書士 弁理士 社会保険労務士などの各専門家が、事業経営、会社運営など「会社の見方・診方」にまつわる諸々のテーマについて、コラム形式で執筆しています。
平成22年10月1日より、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。 現行の法人税法では、会社が解散して清算する際には、清算所得に対する法人税を課するとし、残余財産に課税する、財産課税方式が採用されています。つまり、残余財産が確定した段階で、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が ...続きを見る |
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